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【7】薬事法上の注意

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先ほども効果・効能のところでも少しお伝えしましたが、ノニに限らず、健康食品の販売、またはビジネスへの勧誘を目的とするホームページや広告物等において


「ノニジュースは○○に効きます。こういった効能があります」


といった表示は、薬事法に抵触します。また、使用方法や用量の説明においても、医薬品と誤解されるおそれがあるため、禁止されています。


その他、チラシやパンフレットに効果や効能、体験談を記載したり、それらを同封して販売すること。また、ノニに関する新聞や雑誌、書籍や論文等の抜粋やコピーを引用すること。好転反応や効能について述べることなどは、食品ではなく、医薬品として判断されることとなるため、法律で禁止されているのです。


ただし、販売や勧誘を目的とするものではなく、個人の感想や体験等をホームページ等に明記することは、言論の自由における情報発信ですので、特に問題はありません。


もし、ノニジュースを購入されたり、ビジネスとして参画を考えてらっしゃる場合は、そのお店や組織がそういったことを遵守しているかどうかを見極めた上で、判断されてみるのも一つかも知れません。